外壁打診調査の対象となるのは、以下2つの条件の双方に当てはまる建築物です。
・竣工や外壁改修から10年以上経過している
・過去3年以内に打診調査を実施していない
上記2つに当てはまっていなくても、手の届く範囲での打診調査や、
双眼鏡等を使った目視調査で異常が見つかった場合は、打診調査する必要があります。
建築基準法により「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な調査」が求められているためです。
外壁打診調査の対象となるのは、以下2つの条件の双方に当てはまる建築物です。
・竣工や外壁改修から10年以上経過している
・過去3年以内に打診調査を実施していない
上記2つに当てはまっていなくても、手の届く範囲での打診調査や、
双眼鏡等を使った目視調査で異常が見つかった場合は、打診調査する必要があります。
建築基準法により「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な調査」が求められているためです。